柿田塾塾則

(名称)
第一条 本勉強会は、柿田塾と称する。

(事務所)
第二条 本塾は事務所を、大阪市城東区関目4-1-7 関目鍼灸治療院内におく。

(目的)
第三条 
 気をベースに人を観、正気を増やす事を最良の治療、また正気を無駄に消耗させず、正気を増やす事を最良の予防と考え、これらを実践するために、最良の方法を研究し、学び、啓蒙する事を目的とする。

(事業)
第四条 本塾は、前条の目的を達成するために、原則として毎月一回の勉強会を行う。
  2 年一回、年間カリキュラムを配布する。
  3 出席した塾生には、毎月の講義資料を配付する。
  4 勉強会での録音、および録画は認めない。

(会員)
第五条 本塾の塾生は、本塾の趣旨・目的に賛同し、塾長が承認した者とする。
  2 尚、本塾に入塾を希望する者は、履歴書を提出する(市販の物でよい)。
    さらに入会金、会費及びその他の諸経費を添えて申し込むものとする。
  3 塾生の権利は、貸与、譲渡出来ないものとする。
  4 塾生は、次の事由が生じたときは、塾生の資格を失う。
  (1)退塾。
  (2)死亡。
  (3)無断で半年以上欠席したとき。
     欠席する際は、毎回事前に連絡を入れる事。
  (4)著しく塾の名誉を傷つけたり、塾生たる資質に欠けると塾長が判断したとき。

(役員)
第六条 本会に、次の役員をおく。
     (1)塾長    1名
     (2)塾長補佐  若干名
     (3)会計    一名(兼任可)
  2 塾長が業務遂行不能になった場合、一時的に塾長代理を設ける。
  3 役員、及び塾長代理の任命は、塾長が行う。

(会合)
第7条 本塾は次の会合を開催する。
     (1)定例役員会(年一回開催する)
     (2)臨時総会、塾長が必要と認めたときに開催する事が出来る。
     (3)役員会、及びその他の会合は必要に応じて開催する。

(会計)
第8条 本塾の入会金及び会費は、塾長及び塾長補佐により決定される。
  2 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
  3 年一回、塾生に対して会計報告を行う。
  4 入会金は、10000円とする。
  5 原則として会費は半期ごとの前納とする。
     上半期(4~9月)21000円 下半期(10~3月)21000円
  6 会費の納入は、対象期間の前一ヶ月間とする。
    この期間に納入できない場合、出席毎回費として4000円を申し受ける。
  7 聴講生は、出席毎に聴講費として5000円を申し受ける。
    学生は学生証の提示により2000円を申し受ける。
    聴講は3回までとする。
  8 前納した会費は、原則として返却しない。

(会費の使途)
第9条 本塾の運営に必要な諸経費に充当する。
  2 当塾塾生は上達の程度に応じて、後進の育成にあたる事。

(付則)
第10条 
 2005年5月15日時点で塾生だった者については、暫定的に会費を据え置いていたが、2007年4月1日を以て統一する。

(施行期日)
第11条 この塾則は、西暦2005年5月15日より施行する。
     この塾則は、西暦2009年3月12日に改定。